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令和8年度子ども食堂支援事業補助金交付団体の募集について

ページID:0483211 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

尾道市子ども食堂支援事業補助金の交付団体を募集します

事業の趣旨

 子どもが健やかに育つ環境を整えるため、食事・学習・交流の場を提供し、子どもと地域の大人が気軽に立ち寄れる「子どもの居場所づくり」を行う団体に対して、開設や運営に必要な費用の一部を補助します。​

補助対象となる事業​

  1. 子ども食堂事業の開始に要する費用 ※事業実施初年度のみ
  2. 子ども食堂事業の運営に要する費用
  3. 学習支援の運営に要する費用 ※子ども食堂事業との併用が必須
  4. フードパントリーの運営に要する費用

子ども食堂・学習支援

 子ども食堂事業・学習支援は、次のすべてに該当する必要があります。

  1. 尾道市内で実施すること。
  2. 子どもに無料又は安価な食事(おやつ等の軽食を含む。)を提供すること。
  3. 食事等の提供だけでなく、子どもが配膳や片づけなどを一緒にできるような声かけや、学習の支援、参加者同士がコミュニケーションを図る場づくりなどを行い、子どもが社会性を学びながら、地域の人たちと安心して過ごすことのできる「居場所づくり」を実施すること。
  4. 宗教活動または政治活動又は営利を目的とした活動をしないこと。
  5. 月1回以上実施し、かつ、1回当たりの開催時間を2時間以上とすること。
  6. 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。また、責任者とは別に、活動の補助等ができるスタッフを配置すること。
  7. 18歳未満の子どもの利用が平均して5人以上見込めること。
  8. 居場所を必要とする児童を広く受け入れること。また、事業実施について、チラシの配布・掲示やホームページ等により広く周知を行うこと。
  9. 事業の実施中や帰宅時等において、利用者の安全管理に十分配慮すること。
  10. 常に食品衛生に配慮した運営に努めること。
  11. 感染症防止対策のために、実施場所を管轄する保健所へ届出を提出すること
  12. 事業の実施に関し、同じ経費に対して、当補助金以外の他の補助金又は交付金を受けていないこと。

フードパントリー

 フードパントリーは、次のすべてに該当する必要があります。

  1. 尾道市内で実施すること
  2. 主な利用者は貧困を抱えた世帯などに属する子どもであること。
  3. 食料等(日用品や学用品を含む。)を無料で配布すること。
  4. 宗教活動または政治活動又は営利を目的とした活動をしないこと。
  5. 月1回以上実施すること。
  6. 食料等の配布を受ける人数が、1回当たりおおむね10人以上であること。
  7. 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。また、責任者とは別に、活動の補助等ができるスタッフを配置すること。
  8. 事業実施について、チラシやホームページ等により広く周知を行うこと。
  9. 事業の実施に関し、同じ経費に対して、当補助金以外の他の補助金又は交付金を受けていないこと。

補助対象団体

 申請団体は、次のすべてに該当する必要があります。

  1. 団体規則、会則その他の組織及び運営に関する事項を定めたものがあること。
  2. 事業において、明朗な会計及び経理を実施し、その報告をすることができる団体であること。
  3. 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。
  4. 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。
  5. 継続的かつ安定的に補助対象事業を行うことができること。

補助金の交付額

 補助対象となる事業ごとに補助金を交付します。

  1. 子ども食堂事業の開始に要する費用(開設費)
  2. 子ども食堂事業の運営に要する費用(運営費)
  3. 学習支援の運営に要する費用(運営費)
  4. フードパントリーの運営に要する費用(運営費)

 交付額は1・2・4は10万円、3は5万円を限度額とし、必要な経費の3分の2以下の額となります。
 1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。

遵守事項

 申請及び事業の実施にあたっては、次の点を遵守してください。遵守されない場合、交付決定の取消しとなる場合があります。

  1. 開設後は、子どもの居場所づくりネットワーク意見交換会に参加し、事業報告や意見交換を行うなど、子どもの居場所づくり事業の普及のため、協力を行うこと。
  2. 個人情報の保護に十分配慮すること。
  3. 申請後、事業の変更等をしようとする場合は、事前に変更交付申請を行うこと。
  4. 申請後、事業の中止又は廃止をしようとする場合は、事前に中止・廃止承認申請を行うこと。
  5. 事業完了後、30日以内又は2月末日のいずれか早い日までに完了報告書等を提出すること。

注意事項

 申請及び事業の実施にあたっては、次の点に注意してください。

  1. 提出書類は、審査結果に関わらず返却しません。また、個人情報の保護に関する法律によって、情報公開の対象となる場合があります。
  2. 申請・子どもの居場所づくりネットワーク意見交換会の参加等に要する経費は、すべて実施団体が負担してください。
  3. 補助金の対象期間は、交付決定日から令和9年2月28日までになります。交付決定以前の事業に要する経費は対象となりません。なお、年度の途中で事業の中止・廃止をした場合は、期間内であっても対象外となります。

事前相談から補助金交付までのながれ​

 令和8年度の尾道市子ども食堂支援事業補助金の申請受付開始は令和8年3月23日です。
 予算の範囲内での実施になるため、年度途中で募集を終了することがあります。
​ 令和8年度尾道市子ども食堂支援事業補助金募集要項 [PDFファイル/332KB]
 尾道市子ども食堂支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/63KB]

事前相談

 申請をする前に必ず、子どもの居場所づくりネットワーク事務局へご相談ください。

補助金の交付申請

 補助金の交付を希望する場合は次の書類をすべて揃えたうえで提出してください。

  1. 尾道市子ども食堂支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/24KB]
  2. 実施計画書(別記様式第2号) [Wordファイル/25KB]
  3. 収支予算書(別記様式第3号) [Excelファイル/12KB]
  4. 誓約書(別記様式第4号) [Wordファイル/24KB]
  5. 子ども食堂運営ガイドライン [PDFファイル/208KB]
  6. 団体の規約、会則、役員名簿その他これに類するもの
  7. 他の補助金又は交付金を申請している場合は、その申請内容の分かるもの

 追加で書類の提出を求める場合があります。

実績報告

 補助団体は、事業完了後30日を経過した日又は令和9年3月10日までに次の書類を提出してください。

  1. 尾道市子ども食堂支援事業完了報告書(別記様式第13号) [Wordファイル/24KB]
  2. 実施状況報告書(別記様式第14号) [Wordファイル/26KB]
  3. 収支決算書(別記様式第15号) [Excelファイル/15KB]
  4. 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
  5. 事業の実施状況が分かる資料

 追加で書類の提出を求める場合があります。

事前相談窓口・意見交換会事務局

 尾道市子どもの居場所づくりネットワーク事務局

住所:
〒722-0017
尾道市門田町22-5 尾道市総合福祉センター
社会福祉協議会 くらし支援課内
電話:0848-22-2114
FAX:0848-22-9111
E-mail:kodomo-ibasyo@onomichi-shakyo.jp​

申請書類等の提出窓口

尾道市福祉保健部子育て支援課子育て支援係

住所:
〒722-8501
尾道市久保1-15-1 尾道市役所1階
電話:0848-38-9205
FAX:0848-38-9206
E-mail:k-shien@city.onomichi.hiroshima.jp​

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