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政務活動費について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月17日更新

政務活動費は、地方自治法に基づく「尾道市議会政務活動費の交付に関する条例」の規定により、議員が行う調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されます。尾道市議会では、議員1人につき年額36万円とし、会派については4月1日現在の所属人数を乗じて得た額を会派へ交付します。

政務活動費の使途としては、調査研究、研修、広報・広聴、会議、資料作成、資料購入、事務費などです。政党活動、選挙活動、後援会活動、私的経費などへの支出は認められていません。

<政務活動費を充てることができる経費の範囲>

調査研究費

会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研 修 費

会派等が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広 報 費

会派等が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広 聴 費

会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請及び陳情活動費

会派等が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会 議 費

会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費

資料作成費

会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派等が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人 件 費

会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事 務 所 費

会派等が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

令和5年度(令和5年5月~令和6年3月)政務活動費収支実績 [PDFファイル/102KB]

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