尾道市議会基本条例
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月6日更新
平成26年6月24日の本会議において、「尾道市議会基本条例」を提案し、全会一致で可決しました。本条例は6月25日に公布され、公布の日から施行しています。
条例制定の経緯
地方分権一括法の施行により、地方自治体の権限が大きくなる中、議会には、二元代表制の下で、これまで以上に市政の監視、調査、政策立案等の機能の強化が求められています。
このため、尾道市議会では、議会の果たすべき役割を明らかにし、市民との情報の共有化を図り、市民の意思をより的確に市政に反映させるため、本市議会の最高規範となる議会基本条例を制定しました。
条例制定までの歩み
平成25年
10月
- 先進地視察(東京財団、所沢市議会、飯能市議会)
- 条例骨子案決定
- 条例素案の作成
11月
- 条例素案の検討
12月
- 条例修正案の作成
平成26年
1月
- 尾道市議会・三原市議会合同研修会「議会改革と基本条例について」
講師:全国市議会議長会広報部担当参事 本橋謙治氏
2~3月
- 条例修正案の検討
4月
- 条例最終案の決定
- 全員協議会の開催
5月
- パブリックコメントの実施
6月
- 定例会において可決