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議会用語解説サ行

印刷用ページを表示する掲載日:2020年8月13日更新

 議会用語の解説を掲載しています。

用語 解説
 
採決 議長が本会議で表決をとる行為のことです。(委員会の場合は、委員長が表決をとる行為のことです。)議長は、「………議案第○号△△△を採決いたします。」などと、宣告します。また、採決には、(1)1件ずつ行う場合、(2)一括して行う場合、(3)一括議題とした議案中、分類して何件かを一括して行う場合とあり、一定しません。
採択・不採択 議決のうち、請願について、これを肯定する議会の意思決定を採択、否認する決定を不採択といいます。
散会 その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了して、その日の会議を閉じることをいい、議長は、その日の議事日程が終わったときは散会します。「本日はこれをもって散会いたします。」と、議長が宣告します。
事件 処理もしくは調査すべき事柄または議題となる問題のことをいいます。
市長の不信任議決

議会と市長の間に政策等で対立が生じると、市の行政運営に支障をきたし、住民福祉に大きく影響する恐れがあります。そのため、議会は市長に対する不信任議決により市長を失職させる権限を与えると同時に、市長に対しても議会を解散する権限を与え、議会と市長のどちらの判断が正しいかどうかを住民の判断である選挙によって決めることをいいます。不信任議決の提案権は議員に専属します。                                                不信任議決が議会で議決された場合、市長は、(1)議長から不信任議決の通知を受けた日から10日以内に議会を解散するか、または、(2)この期間内に議会を解散しないときは、自らが失職することになります。

質疑 質疑は、会議に付された事件(議案等)に関し、疑問点を質すことで、市政全般に関する質問とは区別されます。
執行機関 議決機関である議会に対して、行政の執行権限をもち、その所掌事務について、市の意思を自ら決定し、外部に表示しうる機関のことをいいます。市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。
質問 質問は、市政全般に関することで、常に執行機関に対してされるものです。それ自体独立したもので、日程事件です。
質問通告 本会議において質問しようとする者は、原則として、あらかじめ議長に質問通告書を提出して、質問の趣旨等を知らせます。
招集 議会が活動を開始する前提として、議員に対し一定の期日に一定の場所(議事堂)に集合することを求める行為です。招集権者は市長ですが、議長または議員から市長に対して、議会の招集を請求することができます。
招集告示 議会が招集されたことを、一般に知ることができるよう公示することをいいます。市長は、開会の日前、7日までにこれを告示しなければなりません。
上程 議事日程に組み入れて、本会議で議題とし、審議の対象とすることを一般的に「上程」といいます。議題となるためには、議事日程に従って、議長が「……についてを議題といたします。」と宣告することが必要です。
承認・不承認 議決のうち、議会の承認を要する専決処分について賛成するのが承認、反対するのが不承認です。
常任委員会 議会の内部機関で、市の事務のうち、一定の部門の事務に関する調査及び議案等の審査を行わせるため、常設する委員会です。尾道市議会では、条例で総務経済、福祉環境、教育スポーツの3常任委員会を設置しています。
除斥 議長及び議員は、自己若しくは血縁者の一身上に関する事件、またはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、公平な審議をするために、その議事に参与することができません。
諸般の報告 議長が本会議において、議会に関係のある閉会中のできごとや法令、条例等に基づいて議長に提出された各種の事項について、報告することをいいます。「この際、諸般の報告をいたします。」と議長は宣告します。
審議・審査 「審議」は、本会議で付議事件について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程を示す用語のことです。「審査」は、委員会において、付託を受けた議案、請願等について、議論し、一応の結論を指す用語のことです。
請願 請願は、市政に対する意見や要望を市議会に提出することです。議会では、請願書が提出されたら、議長は請願書に関する事項を記載した請願文書表を作成し、議員に配布することになります。この請願文書表の配布をもって所管の常任委員会または議会運営委員会に付託することになります。また、議会の議決を経て特別委員会に付託することもできます。委員会での審査の後、本会議においてこの請願に対し、過半数議決により採決を行うことになります。議会で採択した請願のうち、執行機関において措置することが適当なものは、これに送付してその実現を求めることにしています。
説明員の出席 市長には議案提出の権限が認められていますが、議会は、権限を行使するために市長その他の執行機関に対し、議案の説明を必要とする場合は出席を求めることができ、これに対して市長その他の執行機関は出席しなければなりません。なお、説明員の出席を求める場合は、議長名で行います。
全員協議会 将来議決される問題や緊急・重要な問題について、議員全員で協議するために会期内外を問わず開催される会議のことをいいます。
全会一致 採決による議会や委員会の意思決定のとき、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。委員長報告の際に、「審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。」などと用いられます。
専決処分 議会が議決または決定すべき事件について、法定事由に該当する場合及び議決により委任された場合に、市長が議会に代わってこれを処分することをいいます。市長が専決処分したときは、処分後初めて開かれる会議において、法定事由に該当する場合は報告し、議会の承認を求めなければなりません。また議決により委任された場合は、議会に報告しなければなりません。
総体質問 尾道市議会では、2月定例会において、新年度予算に関わっての市長の総体説明(新年度施策または予算編成方針)に対し、総体質問が行われています。