尾道市議会議長交際費支出基準
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月6日更新
1.目的
尾道市議会議長交際費の公正かつ適正な執行を期するとともに、尾道市議会
に対する市民の理解と信頼を深めることを目的として、支出の基準について必
要な事項を定めるものとする。
2.支出の相手方
交際費の支出の相手方は、尾道市議会および市政運営に直接かつ密接に関
係のある個人及び団体とし、その他議長が特に必要と認めるもので、社会通
念上妥当と認められる相手に支出できるものとする。
3.支出の区分
交際費の支出区分は、次のとおりとする。
1.儀礼的経費
お祝い、お見舞い、香典、供花、その他の慶弔等に係る経費
2.社交的経費
各種会合等に出席する際の会費、その他社交に係る経費
3.その他
前2号に掲げる経費以外で、これに準ずる経費
4.支出額の基準
交際費の支出基準は、別表によるものとする。
5.適用日
この基準は、平成20年4月1日以降に支出する交際費について適用する。